借地借家法第38条の規定により予め貸主から契約の更新が無い旨を書面にて説明を受け、且つ契約の更新が無い旨を記載した書面によって契約を締結した場合には、契約期間満了によって物件を明け渡さなければなりません。但し、1年以上の契約を締結した場合には期間満了の1年〜6ヶ月前に、貸主から賃貸借契約を終了する旨の通知がなければ契約は継続します。京都賃貸の京都賃貸ハウス
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