親の同意書が必要になりますが借りれます。
未成年でも部屋を借りる事は出来ますが、本人が契約者になるには
親権者(親)の同意書が必要です。
通常、未成年(20歳未満)が部屋を借りる場合には、
契約者は親で、保証人は別にたてます。本人は入居者になりますね。
この場合は、同意書はいらないですよ。
ただし、婚姻されている未成年者は成年者とみなされるので通常の契約でお部屋を借りれますよ。
この場合も同意書はいりません。京都賃貸の京都賃貸ハウス
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