京都地裁で判決が出ましたね
これを機に京都の物件も更新料が無くなっていくのでしょうか。
新聞の記事からです。
マンション賃貸借契約の更新時に支払った
「更新料」は消費者契約法に基づき無効だとして
入居者だった男性が貸主に保証金と合わせた
計約46万円の返還を求めた訴訟の判決で
京都地裁(辻本利雄裁判長)は23日
「消費者の利益を一方的に害する」と判断し
全額返還を命じた。
更新料をめぐっては
借地借家法に基づき支払い義務がないとされた
判決例はあるが、消費者契約法
で返還が認められたのは異例とみられる。
判決理由で辻本裁判長は
入居者が物件を継続して借りようとする場合
更新料を全額支払う必要が生じることから「大きな負担になる」と指摘。
「更新料は賃料の補充とはいえず
趣旨が明確に説明され合意された上でなければ
賃借人の利益を一方的に害する」とし
消費者契約法に基づき無効と結論付けた。
京都賃貸営業日記
投稿者:管理者 日時:2009年07月24日 15:29