退去時に、入居時の状態に部屋を戻すこと。原則として経年変化や通常の生活による磨耗は貸主側の負担で、借主の故意・過失によって汚損・損壊したものがあれば、その修理費が請求されるのが一般的。しかし、契約に特約があれば、その内容が妥当で借主の同意がある限り優先されるので、契約時によく確認しておきたい。
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